FILE No.1 公開日 2026.10.11 執筆・監修:ハックス博士
イギリスのワーホリ「YMS」申請ガイド|条件・必要書類・費用と手順

本稿は制度の一般的な調査記録であり、税務・法務・投資の個別助言ではない。適用は各自の状況により異なるため、最終判断は必ず一次資料と専門家にあたること。
イギリスのワーホリを準備するとき、残高と年齢を確認しただけでは、まだ申請日を決められません。貯金は何日間保有している必要があるのか、31歳になる前に終えるべきなのは支払いか本人確認か。この二つを取り違えると、書類は揃っていても日程が合わなくなります。
日本国籍で利用する制度はYouth Mobility Scheme(YMS)です。抽選を待つ必要はありません。自分の資格を確認し、希望する渡航日と資金証明の期間から申請料を払う日を決めると、銀行書類の取得や本人確認を具体的に組み立てられます。
申請前に押さえる要点
- 日本国籍は申請日に30歳以下、許可の開始日に18歳以上。過去のYMS滞在や扶養する子などの条件も確認します。
- 申請は渡航予定日の6か月前から。国外申請の基準日は原則として申請料の支払日です。
- 通常2年分の政府への支出は£1,892。別に、少なくとも£2,530相当を連続28日保有した証拠が必要です。£2,530は政府に払う料金ではありません。
- 許可後は、オンラインの在留資格であるeVisaを実際に表示し、旅券情報と有効期間を確認して渡航します。
制度・料金・運用の確認日:2026年10月11日。根拠は英国政府のYMS案内と、本文中の公式資料です。実際に申請する前にも料金と要件を確認してください。
これから準備するなら、資格 → 申請する国と日程 → 費用・生活予算 → 必要書類 → オンライン申請の順に進めてください。提出済みなら申請後の対応、許可済みならeVisaの確認から読めます。
最初に、YMSの条件と英国でできることを確かめる
年齢だけでなく、過去の滞在と扶養する子も確認する
日本国籍の年齢条件には、二つの基準日があります。申請日に30歳であれば、許可開始時に31歳になっていることだけで対象外にはなりません。17歳で申請し、18歳になってから許可が始まる日程も年齢条件上は可能です。
| 確認する条件 | 自分の記録で見るところ |
|---|---|
| 申請日に30歳以下 | 生年月日と申請料の支払予定日。フォームを保存した日や来館日では判定しません。 |
| 許可開始日に18歳以上 | 希望する開始日が18歳の誕生日以降か。 |
| 過去にYMSで英国に滞在していない | 現在のYMSだけでなく、旧Tier 5/T5 YMS、定義に含まれる旧Working Holidaymakerでの実際の滞在履歴。 |
| 18歳未満の子が同居しておらず、経済的にも扶養していない | 婚姻の有無ではなく、子の年齢・同居・生活費の負担。 |
過去に許可を取ったものの渡英しなかった人は、「一度許可されたから利用済み」と一括して判断せず、実際の入国・滞在履歴を確認してください。規則の条件は、その経路で英国に滞在したことがあるかです。YMSの規則と申請資格の案内で照合できます。
日本は抽選不要で、通年申請できます。2026年の日本向け割当は6,000人です。通年受付でも人数が無制限という意味ではありません。抽選案内にある他国籍向けの募集終了を、日本人の受付終了と読み違えないようにしましょう。残枠や翌年の割当は、この数字からは分かりません。
犯罪歴、過去の在留違反、虚偽の提出や重要事項の不開示などは、Part Suitabilityという適格性の審査規則に関わります。問われる履歴は正確に申告してください。過去の処分や扶養関係の判断が曖昧なら、料金を払う前に記録を揃え、政府の移民アドバイザー検索から適格な相談先へ確認します。年齢と預金額だけで個別の許可を判断することはできません。
日本国籍は通常2年。働き方・延長・家族の条件を確認する
YMSでは通常最長24か月、英国で生活し、多くの仕事に就き、学ぶことができます。就職内定は初回申請の一般要件ではありません。一方、予定する働き方によってはYMSでは実現できない場合があります。
- プロスポーツ選手・スポーツコーチとしての就労はできません。
- 自営業・事業には制限があります。事業を行う所有不動産は自宅を除き認められず、事業設備の総額は£5,000以下、従業員を雇わないことなどが条件です。機材を大量に持ち込む事業や人を雇う計画なら、支払い前に照合が必要です。
- 日本国籍者はATASの証明書が不要です。ATASは特定分野の学習・研究に関する認可制度ですが、Appendix ATAS 3.1で日本は要件・条件の免除国に入っています。学校から提出を求められたら、この規則と公式の免除案内を示し、学校が確認している国籍・旅券・在留資格を照合してください。入学要件や学費、滞在期限は別に確認します。
- 移民規則でpublic fundsと定義される給付・住宅支援は、原則利用できません。Universal Credit、Housing Benefit、所定の公営住宅・ホームレス援助などが該当します。政府が関わる支援すべての総称ではなく、保険料の拠出に基づく給付や法定の支払いには別の条件があります。public fundsの公式説明で区別し、実際に給付を申請する前に、支給する担当機関へ対象性と自分の受給資格を確認します。public fundsに含まれないだけで、誰でも受給できるわけではありません。
- 家族をYMSの扶養家族として同伴させる申請経路ではありません。一緒に渡英する家族は、それぞれの在留資格が必要です。
日本国籍者には、豪州・カナダ・ニュージーランド向けの1年延長はありません。3年間の滞在を前提に契約や就業計画を組まないようにしてください。活動範囲はYMS概要、細かな条件は規則のYMS 7.1〜7.3で確認できます。
申請する国と、申請料を払う日を決める
日本から申請する場合と、海外滞在中の場合
初回YMSは英国と王室属領の外から申請します。英国に滞在しながら初回YMSへ切り替える手続ではありません。申請する国は、国籍だけで決まるわけではなく、次の二つの経路を区別します。
| 自分の状況 | 申請先の考え方 |
|---|---|
| 日本を含む、自分が居住している国から申請する | その居住国・地域の指定された申請拠点を使うのが原則です。居住国に拠点がなければ、その国を担当する国外の指定拠点を確認します。 |
| 居住国以外の、現在いる国から申請したい | その国の法に従い、6か月を超える期間の居住許可を与えられていることを示す追加経路があります。許可の種類と、最初に与えられた期間を確認します。 |
追加経路の「6か月超」は、すでに住んだ日数でも、申請時に残っている日数でもありません。6か月ちょうどの許可は、この追加経路の条件を満たしません。また、この条件を居住国から申請する人全員へ上乗せすることもできません。
例えば、日本に住んでいる人の一時的な観光先を、そのまま居住国として扱うことはできません。まず申請国の政府案内と規則の28・28A(b)へ自分の状況を当てはめます。UKVIは英国のビザ・移民を扱う部局で、一般問い合わせ窓口では担当拠点や手続の入口を確認できます。ただし、個人の事情に対する移民法上の助言は行いません。
自分の生活状況が「居住」に当たるか、現地の許可で追加経路を使えるかが判断できない場合は、支払いを保留し、政府の移民アドバイザー検索へ進みます。登録・所属、扱える案件の範囲、料金を確認した助言者へ、旅券、各国の入出国・居住歴、現地許可の原本と付与期間・期限、住所や就学・就労など居住を説明する資料、希望申請日・開始日、UKVIから得た案内を揃えて相談してください。「居住国からの経路か、所在地の追加経路か」「何を証明する必要があるか」を確認します。窓口からセンターを案内されたことだけで個別資格が承認されたとは考えず、該当性が解決してから支払いを判断します。
海外の在留期限が近いなら、支払い前に待機と移動の手順を確かめる
申請できる国であることと、結果が出るまで現地に滞在できることは別です。12か月の許可を持つ人の残り期間が2か月でも、それだけで申請不可とはいえません。ただし、「通常3週間なら間に合う」とも決められません。
日程表に、現地の滞在期限、本人確認の予定、追加資料を取得する時間、帰国・移動の候補日を書き込みます。例えば11月1日時点で滞在期限が12月31日、本人確認が11月20日という予定でも、追加審査で年を越す可能性は残ります。
| 確認先 | 支払い前に確認すること |
|---|---|
| 現在いる国の入管などの当局 | 現地資格を延長できるか、手続期限、期限までに必要な出国などの対応。 |
| UKVIの国外向け窓口 | 所在地変更の届出方法と担当部門。同じ申請の継続、未了の本人確認・追加資料の提出先、別の申請センターへの変更について、手続を案内できる担当先を確認します。 |
| 公式検索から進む申請センター | 本人確認の予約、旅券・資料の扱い、予約変更・取消しの方法。申請前の段階で空きが確約されるとは考えません。 |
| 登録・業務範囲を確認した移民アドバイザー | 個人の居住状況や現地許可を申請国の規則へどう当てはめるか。一般窓口の案内だけで判断できない場合は、許可・居住歴・期限を持って相談します。 |
すでに提出した後で期限が迫ったり、帰国日が決まったりした場合は、速やかにUKVIへ事情変更を連絡します。申請参照番号(GWFまたはUAN)、申請国と支払日、現地資格と期限、本人確認の未了・完了と予約日、旅券の所在、移動先・日付・新しい連絡先を用意してください。所在地変更の届出、同じ申請を続ける場合の手続、本人確認・追加資料の提出先、担当センターの変更や書類受取りについて担当部門の案内を求め、回答を保存します。
一般窓口では判断できない継続可否や、取下げ・再申請が資格へ与える影響は、適格な移民アドバイザーへ相談します。上の記録に加え、提出フォーム・チェックリスト・連絡履歴・申請後に変わった事情、31歳の誕生日と資金証拠の日付を揃えてください。手続の案内を受けたことを、個別の申請継続や許可の保証にはしません。
UKVIの回答待ちは、外国での滞在を延長する根拠にはなりません。現地の期限までに対応できる計画を作れないまま支払わず、提出後も現地当局の指示に従ってください。取下げが必要と分かった場合は、操作の前に新しい申請日の資格と費用を再確認します。提出後の変更連絡については英国政府の国外申請案内も参照できます。
誕生日・渡航6か月前・資金28日を一枚の日程に置く
国外YMSの申請日は、原則として関連する申請料を払った日です。フォームの保存、医療付加料のIHSだけの支払い、本人確認の予約や来館とは区別してください。年齢と資金資料はこの支払日に合わせます。根拠は移民規則の「Date of application」の定義です。
支払日は、次の条件がすべて重なる日から選びます。希望開始日の6か月前から受付範囲に入り、31歳の誕生日前で、必要額の28日連続保有を証明でき、期間末日と最新の証拠の日付が申請前31日以内に収まること。銀行発行・翻訳などの書類準備も、その日までに終えます。
以下は、2026年10月11日に確認した条件を将来の日付へ当てはめた例です。いずれも日本国籍で、表以外の資格と必要額を満たすと仮定します。2027年の制度・枠・予約空きを保証するものではなく、実際の申請前に再確認が必要です。受付開始日は政府の「7月15日渡航なら1月16日から申請」の例を使い、6か月を一律180日に換算していません。
| 確認する日付 | 日程が成立する例 | 日程が合わない例 |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1996年2月10日 | 1996年1月10日 |
| 希望する入国・許可開始日 | 2027年7月15日 | 2027年7月15日 |
| 受付開始日 | 2027年1月16日 | 2027年1月16日 |
| 年齢上、支払える最終日 | 2027年2月9日 | 2027年1月9日 |
| 必要額を保有した28日間 | 2026年12月15日〜2027年1月11日 | 2026年12月1日〜28日 |
| 証拠発行日/全書類の完成日 | 2027年1月12日/14日 | 2026年12月29日/30日 |
| 期間末日から31日/発行日から31日の期限 | 2027年2月11日/12日 | 2027年1月28日/29日 |
| この資料で申請料を払える共通の期間 | 2027年1月16日〜2月9日の25日間 | なし。受付が始まる前に31歳になる |
| 選ぶ支払日 | 2027年1月20日なら、期間末日から9日、発行日から8日 | 7月15日開始のままでは選べない |
| 本人確認日 | 2027年1月27日を仮置き。予約空きは別途確認 | 予約を誕生日前に取っても日程の不一致は解消しない |
右の人が実際の渡航・開始予定を2027年5月15日へ前倒しできるなら、1月6日に支払う計画では、30歳・渡航まで6か月以内・保持28日・期間末日から9日・発行日から8日が重なります。前倒しできないなら、元の7月15日開始の計画では進められません。銀行資料の取り直しで誕生日の期限まで動くわけではないためです。
自分の日程も同じように並べ、書類が古くなる場合は更新、残高が不足した期間があれば新たな28日保持へ戻ります。31歳の誕生日が近い場合も、申請料の支払いは誕生日前に余裕をもって済ませます。最終日の限界時刻を狙うと、時差や決済障害を吸収できません。本人確認と、その後の通常3週間という審査目安は支払日とは別欄に置き、希望日までに余裕を確保してください。
払う費用と、口座に残すお金を分ける
通常2年分で政府へ払う費用は£1,892。£2,530は保有する資金
| 項目 | 金額 | お金の扱い |
|---|---|---|
| YMS申請料 | £340 | 申請時に支払う費用 |
| IHS(医療付加料) | 年£776 × 通常2年 = £1,552 | 年額表示でも、通常は2年分を申請時に支払う |
| 政府へ払う合計 | £1,892 | 申請料とIHSの支出合計 |
| 資金証明の必要額 | £2,530相当以上 | 自分が保有する資金。手数料ではない |
申請料とIHSの現行額は支払い直前にも確認します。1年ほどで帰国するつもりでも、通常2年の許可に対するIHSを自分の判断で1年分へ減らすことはできません。
£1,892を支払った後にも£2,530を残す資金繰りなら、支払前には£4,422相当が必要です。このうち£1,892が申請時に政府へ支払う費用で、残りは自分が保有する資金です。£1,892は返金後の最終負担を計算した額ではなく、返金の可否は取下げ・拒否などの条件で変わります。返金見込みがあっても、入金するまでは使える残高へ戻しません。£4,422は一律の法的最低総額でも、航空券や十分な生活費を含む渡航総予算でもありません。
自分に必要な結核検査、翻訳、ビザ申請センター(VAC)までの交通・宿泊費、センターの標準料金を別途加えます。標準予約が無料の拠点も有料の拠点もあるため、公式の拠点検索から予約先へ進み、その画面の実額で見積もってください。優先審査やスキャン代行などの任意サービスは、必要な費用と分けて選びます。有料オプションを付けることと、申請が認められることは別です。
円換算と、支払い後に使えるお金を確認する
円預金の資金証明では、申請日のOANDAの為替レートでポンドへ換算します。将来の申請日に必要な円額は、今のレートでは固定できません。申請直前に再計算し、為替が動くと不足するぎりぎりの残高は避けて準備します。
一方、政府費用の決済はHome Officeの決済換算方針によるため、資金証明の換算と同じではありません。画面の通貨・請求額に加え、カード会社の換算や海外利用手数料を確認してください。ポンド表示の費用を、そのまま任意の為替レートで円にした額が最終請求額になるとは限りません。
同じ口座から申請料などを払う場合は、必要な28日間の途中で残高を割らない日程にします。資金証明の預金は、その後の生活資金の一部にもなります。「生活費に加えて£2,530をもう一度用意する」と二重に足す必要はありません。返金予定やまだ振り込まれていない給与は、現時点で使える残高に含めないでください。
申請料を払う前に、最初の給与までの生活予算を作る
£2,530で何か月暮らせるかは、滞在先や仕事が決まる時期によって変わります。申請に必要な額を貯めた段階で、到着日・短期宿泊の終了日・長期住居の開始日・最初の手取り給与が使える日の四つを置き、入金までの支出を見積もりましょう。内定後も、最初の給与が入るまでの生活費を予算に含めます。
下表は計算方法を示すためだけの例です。到着を7月1日、7泊の短期宿泊を終えて長期住居へ移る日を7月8日とし、初回手取りが8月8日または10月8日に入ると仮定しています。政府費用以外の金額はすべて任意の仮定で、家賃相場や推奨最低額ではありません。
| 項目と計算 | 8月8日入金 長期住居から1か月 |
10月8日入金 長期住居から3か月 |
|---|---|---|
| 7月1日〜8日朝の宿泊費(7泊) | £400 | £400 |
| その7日分の食費・現地交通・通信など(仮に1日£20) | £140 | £140 |
| 長期住居の保証金 | £800 | £800 |
| 7月8日から初回入金前までの家賃(月£800) | £800 | £2,400 |
| 同じ期間の食費・交通・通信・光熱費など(月£500) | £500 | £1,500 |
| 緊急時・帰国の予備 | £500 | £500 |
| 到着以降に使えるよう残す資金 | £3,140 | £5,740 |
| 申請料+通常2年のIHS(確認日の料金) | £1,892 | £1,892 |
| その他の渡航前準備(航空券・翻訳・保険などの仮定) | £800 | £800 |
| 申請・準備の支払い前に必要な資金の合計 | £5,832 | £8,432 |
計算は「7泊の宿泊費+7日分の生活費+保証金+無収入月数×(家賃+生活費)+予備費」です。最初の7日間にも食費や空港からの移動費がかかるので、宿泊費だけで済ませていません。保証金は返還条件のある拘束資金で、純粋に失う費用とは区別します。
自分の予算では各欄を見積りに置き換え、宿泊に朝食などが含まれるなら同じ費目を生活費から外します。先払いする家賃は対応する月の家賃に含め、別途もう一度加算しません。残す資金の中に資金証明で使った£2,530が含まれていれば、それも再加算しません。
短期宿泊と長期契約が重なる日は両方の実費を、間が空く日は追加の宿泊と生活費を入れます。端数月は契約の請求額で計算してください。給与が入る当日に支払いが先に来るなら、その支払いを済ませられる残高も必要です。仕事や給与の入金時期が未定なら、無収入期間を延ばした場合も試します。MoneyHelperの予算表も収支を整理する入口になります。
この例の£5,832〜£8,432で特定の都市の生活費を賄えると保証するものでも、1〜3か月で就職できると見込むものでもありません。自分の見積りで不足が出るなら、申請料を払う前に資金を増やす、開始時期を変える、滞在先の予算を組み直す、といった調整をします。
資金証明と必要書類を揃える
まず、使う口座と資金が対象になるか確認する
準備しやすい基本形は、本人名義の個人口座にある、直ちに引き出せる現金資金です。本人の名前がある共同口座も含まれます。適法に得た資金で、金融機関の資料を確認できることも必要です。株式・債券の評価額、クレジット枠、当座貸越、すぐに引き出せない年金などは代わりになりません。
親だけの名義の口座を認める学生向け等の例外は、一般の成人YMS申請者には適用されません。親との共同口座でも本人が名義人なら、親だけの口座とは別に判定します。親から本人口座へ実際に送金してもらう場合は、入金後に必要な連続28日を完成させます。親の口座で以前から貯めていた期間を、そのまま本人の保有期間へ付け替えることはできません。将来の援助の約束だけでも足りません。
パートナー単独名義の口座を使う場合
Appendix FinanceのFIN 5.1(a)・5.2にはパートナー名義の例外があります。本人へ移して28日待つ方法を選ぶ前に、次の条件へ当てはめてください。
- 規則の「パートナー」に当たる関係であること。配偶者、civil partnershipという法的パートナー制度の相手、または婚姻・civil partnershipに相当する関係が少なくとも2年続く未婚パートナーです。友人・親や、単に交際している相手すべてを含む定義ではありません。未婚パートナーの全員に2年間の同居を一律に求める条件でもありません。定義は移民規則の「Partner」で確認できます。
- 相手が英国の入国・滞在許可をすでに与えられているか、自分と同時に英国の入国・滞在許可を申請すること。ここでの許可には永住許可も含まれます。一般向け資金案内では、英国に許可を持って滞在中、または同時申請するパートナーと説明されています。
- 本人または条件を満たす口座名義人が資金を管理していること。口座の真正性と即時利用できる資金を確認でき、必要額の28日保持と31日以内の証拠も揃えます。パートナーの単独名義を、必ず本人との共同名義・共同管理へ変えるという要件ではありません。
照合に備える資料は、婚姻・civil partnershipの証明、未婚なら2年以上の該当関係を説明する資料、相手の英国許可の内容または同時申請の参照情報、名義・期間・残高が分かる銀行明細などです。全員に同じ様式のセットが指定されているわけではないため、申請画面の関係・口座情報と照合への同意を正確に入力し、原文と必要な翻訳を揃えます。
例えば31歳の誕生日まで20日なら、親口座などから本人口座へ移して新たに28日待つ方法は年齢期限に間に合いません。一方、上の条件を満たすパートナー口座なら、本人への移動を前提にせず、既存の資料と保持期間を確認する経路があります。
関係の定義や相手の許可への当てはめが不明、許可済みの相手が英国外にいるなど一般案内の典型と異なる場合は、適格な移民アドバイザーへ、関係・許可・銀行資料と誕生日、希望申請日を揃えて相談します。条件を確認できなければ支払いを保留してください。この口座名義の例外は、YMSで家族を扶養帯同できるという意味ではありません。
使う銀行商品や名義の条件がはっきりしないときは確認するか、適格な本人口座で保持期間を作り直します。口座を移す場合も、28日保持と年齢期限が重なる日程を確認してから決めましょう。
少なくとも£2,530相当を連続28日間、下回らずに保有したことを示します。その28日間の末日と、最新の資金証拠の日付は、どちらも申請前31日以内に置きます。例えば11月1日〜28日の連続保有を示す、11月28日付の資料を使って12月1日に申請する日程なら、日数上はこの範囲に収まります。
期間中に必要額を割ったら、その28日間では条件を満たしません。残高を戻して新たな連続28日を準備します。申請後に入金して、申請前の不足をさかのぼって埋めることはできません。証明書を新しく発行しても、その中の残高期間が古ければ足りない点にも注意してください。YMSの資金条件とFinanceの期間要件で確認できます。
複数の口座を合算する場合
複数口座の合算は可能です。まず、各口座が認められる名義で、資金をすぐに引き出せることを確認し、明細の開始日・締め日・期間中の最低額・入出金を並べます。締め日や28日間が完全にそろっていなくても、それだけで資金を移したり、新たに28日間待ったりする必要はありません。
資金要件の審査ガイダンス10.1には、次の2通りがあります。両方を満たすという意味ではありません。
- 各口座で保有した額を合算する。各口座の締め日が申請日前31日以内に入り、それぞれで必要な28日間保有したことを示せる場合、その保有額を合算して確認します。
- 申請者に最も有利な口座の締め日を基準にする。申請日前31日以内の締め残高を選び、他口座の追加証拠も同じ31日以内に入ること、その資金が選んだ締め日に対応する28日間のいずれかの時点で利用可能だったことを確認します。
例えば、申請・決済日が2026年10月20日、31歳の誕生日が10月30日で、口座間の振替がなく、次の保有を明細で示せる場合です。
| 口座 | 明細で示せる保有期間 | 期間中の最低額 | 締め日から申請日まで |
|---|---|---|---|
| A | 9月18日〜10月15日(28日間) | £1,500 | 5日 |
| B | 9月13日〜10月10日(28日間) | £1,300 | 10日 |
1の方法では、各口座の28日間の保有額を足すと£2,800で、£2,530を£270上回ります。期間の重なりは23日間ですが、それだけを理由に不成立や新たな28日待ちとはしません。ただし、この資料からAの9月13〜17日やBの10月11〜15日の残高は分かりません。そこを推測で埋めず、名義・引き出せる資金かなどの条件も確認します。この計算だけでビザの許可を保証することはできません。
資料が足りない場合と、実際に資金を保有できていなかった場合では、次の動きが変わります。
- 資料が足りない:銀行に不足期間の明細、期間中の最低額が分かるレター、口座名義や振替の入出金記録など、欠けている証拠を依頼します。過去の保有を追加資料で示せるなら、新たに資金を動かして待ち直すとは限りません。
- 振替がある、または単純な合計だけでは判断できない:出金日と入金日を照合し、同じお金を二重に足さないようにします。最低額の単純合計が足りないだけで直ちに不成立とせず、実際の残高推移と2の方法も確認します。なお判断が残るときは、登録を確認できる移民アドバイザー等へ全口座の明細・振替記録・申請予定日・誕生日を示し、「10.1のどちらの方法で説明できるか、追加証拠は何か」を確認します。
- 実際に必要な保有期間がない:資料を取り直すだけでは補えません。必要額を確保して保有期間を作り、資料の締め日と申請可能な年齢を含めて日程を組み直します。
申請後に必ず追加資料を求めてもらえるとは限らないため、不足は決済前に整理します。円建て口座は、これとは別に申請日のレートで必要額を再確認してください。
申請後に預金を移す・使う必要がある場合
YMSで明示された証明期間は申請前の連続28日間です。確認した規則に、全員が結果まで残高を一律に凍結する別期間はありません。ただし、申請直後に使い切っても影響がないとまではいえません。規則の27では決定時の事情も関わります。
証明に使った期間の資料を保存し、口座を移すなら同一資金の移動を説明できる記録を残します。渡航後の生活資金も確保してください。追加照会があれば指定の資料と期限に従い、減った残高と申告内容の関係が不明ならUKVIや適格な移民アドバイザーへ確認します。
銀行には「連続28日を証明できる資料」を依頼する
「英文の残高証明書を取った」だけでは、必要な証明が完成したとは限りません。ある一日の残高しか載っていなければ、それ以前の28日間も必要額があったかは分からないためです。
| 資料で確認する項目 | 足りないときの対応 |
|---|---|
| 口座名義人の氏名(本人または条件を満たすパートナー)・銀行名・口座番号 | 誰のどの口座かが分かる正式な資料を取得する。 |
| 資料の日付・残高の対象期間 | 発行日だけでなく、残高を証明する期間の末日も確認する。 |
| 28日間の残高の動き、または期間全体の保有額 | 全期間で必要額を保有したことが分かる明細、または正式な銀行レターを依頼する。 |
| 文字の読みやすさ・ページの欠け | 必要期間や取引欄を省略せず、全体を読める資料を用意する。 |
銀行へは、例えば「英国YMSの資金証明に使います。口座名義人名・銀行名・口座番号・資料日付に加えて、○月○日から○月○日までの残高が分かる明細、または、その連続期間と最低保有額が分かる銀行レターを発行できますか」と尋ねます。英文で出せる範囲、発行までの日数も一緒に確認すると、翻訳の手配を判断できます。
政府の資金資料案内では、ダウンロードした電子明細も使えます。電子だから一律に銀行の押印が必要、紙でなければ不可、という扱いではありません。ただし、名義のない画面写真やATMの短い明細では、必要情報や連続期間が足りない場合があります。足りない資料を提出して追加依頼を待つより、申請前に銀行へ補完を依頼します。
旅券・居住歴によるTB検査・認証翻訳を確認する
基本になるのは有効な旅券などの渡航文書と、資金を証明する資料です。氏名・国籍・生年月日・旅券番号・有効期限を入力内容と照合してください。日本国籍者全員に学位証明、職歴証明、抽選当選通知、犯罪経歴証明が必要という一覧ではありません。YMSの必要書類案内を基本に、申請画面で作られる個別チェックリストと追加依頼を確認します。
結核検査(TB検査)は、国籍ではなく居住歴で判定します。英国に6か月以上滞在する予定で、対象国に6か月以上居住し、直近6か月以内にその国または別の対象国に住んでいた場合などが対象です。日本は確認時点の対象国一覧にありませんが、最近まで対象国に住んでいた日本人は該当する可能性があります。
最近の居住国と期間を書き出し、TB検査の条件と対象国一覧へ当てはめます。必要なら、その国の案内に載るHome Office承認クリニックで受検してください。証明は通常、胸部X線撮影日から6か月有効です。承認外の病院の一般診断書で代用せず、必要性が判断できない居住歴は指定クリニックなどへ確認してから進めます。
英語・ウェールズ語以外の資料には認証された翻訳が必要です。日本語の銀行資料を使うなら、翻訳者へ次の記載を依頼します。
- 原本の正確な翻訳である旨
- 翻訳日
- 翻訳者の氏名と連絡先
これは政府の認証翻訳案内にある事項です。必要情報を満たす英語資料を銀行から取得できたなら、その英語資料をさらに翻訳する必要はありません。翻訳を付けても原文の残高期間不足は解消しないので、先に銀行資料の中身を確認します。
原文と訳文を対応させ、全ページを明瞭なファイルにしてください。形式や容量は実際の提出画面の指定に従います。無署名の自己訳や機械訳だけで受理されるとは考えず、UKVIが翻訳内容を確認できる状態に整えます。アップロード案内を確認し、文字が読めない縮小や必要箇所の切り落としを避けて保存しましょう。
公式オンライン申請から本人確認まで進める
入力・支払い・資料送信の完了をそれぞれ確認する
資格、申請国、日程、資金、書類が揃ったら、GOV.UKのYMS申請ページを開き、「Apply online」から始めます。入力の途中で保存して、後から再開できます。
- 旅券と履歴を見ながら入力する。氏名・旅券番号・生年月日、居住歴や過去の渡航など、画面で求められる事項を記録と照合します。希望日が申請可能な日程に収まるかも確認します。
- IHSと申請料を支払う。オンライン申請中の案内に従い、IHSをカードで支払って参照番号を保存し、申請の残りへ戻って申請料を支払います。両方の領収・通貨・金額を確認してください。IHSの参照番号は別申請へ再利用しません。
- 個別チェックリストに沿って資料を提出する。添付した資料を開き、全ページ、必要期間、原文と翻訳の対応を確認してから最終送信します。ファイルを追加しただけで送信を終えたと思い込まないようにします。
- 指定された本人確認を終える。次のアプリまたはVACの経路へ進み、画面・メールで完了を確認します。
画面の細かな順序は経路によって変わります。最後には、申請参照番号、IHSと申請料の領収、チェックリスト、資料の送信確認、本人確認の記録を一緒に保存してください。保存中の申請、IHSの支払い、予約取得のどれか一つだけで、全手続が完了するわけではありません。IHSの支払い案内と資料提出の案内も確認できます。
案内されたアプリかVACで本人確認を終える
本人確認の方法は国籍・旅券などによって申請中に指定されます。「UK Immigration: ID Check」アプリを案内された人は、アプリとUKVIアカウントの手順へ進みます。VACを指定された人は、申請センターで指紋・顔写真を提供します。どちらかを自分の都合だけで選ぶ手続ではありません。
VACの場合は公式のセンター検索で申請国を選び、案内された委託先で予約します。持参書類と旅券はチェックリスト・予約通知に合わせてください。現在の通常のYMS申請案内では、持参した旅券を当日受け取れます。以前のビザシール貼付のために長期間預ける手順を、そのまま予定に入れないようにします。
本人確認の一般案内では、オンライン提出から240日以内に予約し、本人確認を受ける必要があります。これは240日待つことを勧める目安でも、年齢や渡航6か月前の条件を延ばす猶予でもありません。予約待ちと審査に必要な時間を確保できるよう手配し、任意の優先審査・スキャンなどは料金と内容を確認して選びます。
アプリを利用できない、指定された予約を完了できないときは、その画面の案内に従って代替の本人確認を確認します。予約だけ済ませて本人確認未了のままにせず、問題が残ればUKVIまたは担当センターへ連絡してください。
申請後は、待つ・直す・取り下げるを区別する
追加資料と遅延は、メールの期限と公式の目安を確認する
国外YMSの標準処理目安は、確認時点で3週間です。VAC経路では指紋・顔写真を提供した予約時点、アプリ経路では本人確認と申請・書類提出を終えた時点が案内上の起点です。申請料を払った日から一律21日後に許可される計算ではありません。現行の処理時間案内で、自分の経路の起点を確認します。
申請に使ったメールと迷惑メールを確認し、追加資料や面談の依頼が届いたら、求められた内容・提出方法・個別の期限を記録して対応してください。間に合わない事情がある場合も、期限を放置せず、その通知の案内に従って速やかに連絡します。
資料確認などで長くなることもあるため、3週間は確約ではありません。現在の処理目安を超え、連絡もない場合は、申請番号と本人確認日を揃えてUKVIへ照会します。海外の在留期限が迫る場合は、単なる進捗照会と分けて所在地変更の確認も進めます。
結果が出るまでは、変更困難な航空券や住居へ大きな支払いをしない計画にします。公式の処理時間案内も、決定前に旅行を予約しないよう案内しています。
入力ミス・決済不明は、申請番号と記録を確認する
保存中なら元の申請へ戻って入力を確認します。提出後に誤りが見つかった場合は、UKVIへ連絡してください。申請参照番号、誤った内容と正しい内容、関連する証拠、本人確認が済んでいるかを整理すると、何を訂正する必要があるか伝えられます。
UKVIアカウントの連絡先を更新しただけで、すでに提出した申請内容まで直ったとは判断しません。また、アカウント更新の案内では、審査中の氏名・旅券変更に制限があります。審査中に旅券更新が必要になった場合も、許可後の通常更新と同じ操作で済ませず、窓口の指示を得ます。
決済エラーは、領収メール、申請・IHS参照番号、元の申請画面、カードの保留・確定請求を確認します。利用枠が減っただけでは、申請料が受領されたかは分かりません。未決済か判断できないまま新規申請や支払いを繰り返さず、申請状態はUKVIへ、カードの決済状態はカード会社へ確認してください。
IHSの未払い・不足で追加支払いメールを受けた場合、英国外の申請はメール日から7営業日以内の支払いが求められ、未対応だと拒否される可能性があります。IHSの案内と個別通知の期限・参照番号を照合します。IHSだけを二重払いした場合と、別々のビザ申請を二つ作った場合では、返金の扱いを同一視できません。
取り下げる前に、訂正できるか・再申請できるかを確かめる
取消しの操作より先に、元の申請を訂正して続けられるかをUKVIへ確認してください。取下げは決定前に行う手続で、取り下げた申請は元に戻せません。
再申請する場合は、次に申請料を払う日で、年齢・渡航予定までの期間・28日保持・証拠の31日・費用を改めて判定します。例えば30歳で提出し、今は31歳になった人が取り下げても、最初の申請日の年齢を新しい申請へ持ち越すことはできません。銀行資料が古くなっていないかも、日程表へ戻って確認します。
それでも取下げが必要な場合は、公式の取消しページで自分の本人確認経路を選びます。VAC経路では申請確認メールのリンクからログインし、取消しの案内へ進み、センター予約も別に取り消します。アプリ経路では申請ダッシュボードの「Withdraw this application」へ進みます。画面が見つからなければ、新たな申請で上書きしようとせず公式窓口へ確認してください。
| 費用 | 返金の主な条件 | 通常の目安 |
|---|---|---|
| 申請料:VAC経路で取下げ | 指紋・顔写真を提供する前なら返金対象。提供後は通常返りません。 | 対象なら取消し後4週間 |
| 申請料:アプリ経路で取下げ | 証拠の「confirm and upload」を選ぶ前で、指定された資料アップロード期限より前に取り下げること。資料がない旨の確認も含みます。 | 対象なら取消し後4週間 |
| IHS | 決定前の取下げ、申請拒否、二重払いなどは全額返金の対象です。 | 決定・取消し等から通常6週間 |
| 許可後に渡英しない・早く帰国する場合のIHS | 予定取消しや短い実滞在を理由には返金されません。 | 返金を見込まない |
取下げの段階条件は取消し時の返金案内、拒否や二重払いはIHS返金案内で確認できます。不許可でも申請料は原則返らず、IHSが戻ることと支出全部が戻ることは別です。
通常は元の支払カード・口座へ自動で戻るため、他の人が払った場合はその支払者へ戻ります。目安を過ぎたらUKVIへ問い合わせてください。優先サービスなどは別の返金条件を確認します。返金が再申請の支払日より先に届くとは限らないので、まだ戻っていないお金を次の支払い原資に数えません。
拒否されたら、通知の理由と見直し・再申請を確認する
最初に拒否通知の理由と、利用できる見直し手続を読みます。国外YMSの拒否には、審査の誤りを見直してもらうadministrative review(行政審査)の経路があります。国外向けの公式案内では、決定の通知を受けてから28日以内、料金は£80。確認時点では結果まで12か月以上かかる場合があるとされています。
審査側の誤りを指摘することと、自分の不足を直して新たに申請することは違います。新しいビザ申請を出すと、進行中のadministrative reviewは取下げ扱いになります。両方を同時に残すつもりで進めず、拒否理由・証拠・新申請日の資格を比較して選びます。
判断が難しい場合は、通知と提出資料を持って適格な移民アドバイザーへ相談してください。再申請にも新しい年齢判定と資金条件があり、reviewを出せば早く渡英できるとはいえません。IHSがすでに返金され、その後に見直しで許可される場合には再支払いが必要になることもあります。
許可後はeVisaと旅券を確認してから渡航する
メールだけでなく、eVisaの本人情報・条件・期間を表示する
許可通知を受け取ったら、メールを保存するだけで終わらず、eVisaを開いて自分の在留資格を確認します。現在の通常の国外申請はeVisaを使うため、有効な旅券で申請した人は、以前の入国ビザシールを受け取る手順を前提にしません。本人の通知に従って進めてください。
- UKVIアカウントを確認する。すでにアカウントがあるなら、重複して作らず既存のものへログインします。必要な場合だけ、公式のアカウント設定案内から作成します。
- 本人確認とeVisaの連携を完了する。申請に使った旅券、GWF・UANなどの申請番号、受信できるメール・電話を準備します。アカウントを作っただけでeVisaが見えるとは限りません。
- eVisaを表示する。氏名・生年月日・国籍、在留経路、就労等の条件、有効開始日・終了日を読んで確認します。
渡航に使う旅券を更新した場合は、UKVIアカウントの更新から新しい旅券情報を追加・更新します。旧旅券を連携したまま出発せず、旅券番号と本人情報、航空券等の予約名義が一致しているか確かめてください。追加の証明に備えて取得できる渡航用のshare codeは90日間有効ですが、旅券の代わりにも、eVisaの期限延長にもなりません。確認の基準はeVisaでの渡航案内です。
渡航日はeVisaの有効期間内に置きます。開始前にYMSとして入国することはできません。例えば許可開始より1か月遅れて到着しても、表示された終了日が1か月延びるわけではありません。日本国籍向けの延長や、使わなかった月数分のIHS返金を見込まず、表示された期間で計画し直します。日付そのものが誤っているなら、次の誤り報告へ進んでください。
ログインできない・表示されない・内容が違うとき
| 困っている状態 | 進む公式の手続 |
|---|---|
| 登録メール・電話を使えずログインできない | 渡航案内の「Get help」から「recover your UKVI account」へ進み、アカウントを回復します。 |
| アカウントはあるがeVisaを連携していない | アカウント設定案内の「link your UKVI account to your eVisa」へ進み、連携を終えます。 |
| ログイン後に技術的なエラーで表示できない/eVisaの内容が違う | Report an error with your eVisaで報告します。氏名・生年月日・国籍・連絡先と、旅券番号またはGWF・UAN等を用意します。 |
| 許可後に新しい旅券へ更新した | アカウント情報の更新へ進みます。誤りの報告とは手続が異なります。 |
報告した時点では、修正が済んだとは限りません。対応後に再びeVisaを表示し、旅券と開始・終了日を照合します。通常の手順で解決しない場合は、公式設定ページのwebchatなどで相談します。正しい資格を渡航する旅券で確認できないままなら、出発日を調整して解消してください。
空港などで航空会社がeVisaを確認できない場合、公式案内は、航空会社からUK Border Forceの「carrier support hub」という運送事業者向け窓口へ照会してもらうよう示しています。係員へこの経路を伝えてください。旅客がハブへ直接連絡すれば搭乗できる、という保証ではありません。
通知で特別な書類の受取りを指示された場合
通常の受理可能な本人確認書類を使わずに申請した場合などには、eVisaに添える書類「form for accompanying an eVisa」が発行されます。この通知を受けた人は、渡航前にVACで受け取り、eVisaとの連携を確認します。国外申請の政府案内と本人の通知に従ってください。有効な日本旅券で進む通常の申請へ、一律に追加する手順ではありません。
出発前に、到着先と初期予算を再確認する
申請前の見積りを、今の滞在先と入金予定で更新する
許可を待つ間に、宿泊費、入居日、就業予定が変わっていることがあります。最初の給与までの予算表へ戻り、見積りを実際の予約・契約と入金予定へ置き換えてください。最初の給与が遅れるなら、そこまでの家賃と生活費を追加します。
申請に使った残高があっても、すでに使った費用や住居の保証金を引くと、自由に使えるお金は減っています。今の残高と決済手段で到着後の支払いを続けられるかを確認し、不足する場合は、eVisaの有効期間も見ながら出発日や滞在計画を調整します。
滞在先・移動・医療の備えを、出発前に確認する
最初の滞在先は予約を確認し、住所・連絡先・入室方法も保存します。到着する空港からの移動手段と費用、現地で使える支払手段も揃えてください。遅い時間の到着なら、その時刻に入室できるかを宿泊先へ確認します。
長期の部屋を契約する場合は、短期宿泊の予約とは分けて、貸主・代理業者、物件、契約類型、入居日、家賃に含む費用、保証金、取消し・解約条件を実際の書面で確認します。英国でも地域によって賃貸制度が異なるため、住む地域の案内を使います。
| 住む地域 | 公式入口と確認すること |
|---|---|
| イングランド | 前払い家賃・保証金の案内で契約類型と請求額を確認します。該当する主たる住居の契約では、right to rent(賃借する資格の確認)もあり、eVisaのshare code等で示します。 |
| スコットランド | Scottish GovernmentのPrivate rentingから入居者向け案内へ進み、契約・貸主情報、家賃・保証金・解約条件を確認します。 |
| ウェールズ | Renting homes: tenantsでoccupation contractという住居契約と、入居者向けチェックリストを確認します。 |
| 北アイルランド | nidirectの民間賃貸案内で貸主登録・保証金保護を確認します。貸主の自宅に住む場合などは契約上の立場が異なることもあります。 |
イングランドの該当するassured periodic tenancy(期間を定めず更新する類型の賃貸契約)の現行案内では、双方が契約へ署名する前に家賃を要求・受領できず、通常の月払いなら署名後・開始前に求められる家賃は1か月分までなどの条件があります。物件を確保するholding depositは通常1週間分、契約のtenancy depositは年家賃£50,000未満で5週間分、以上なら6週間分が上限です。貸主同居や対象外の宿泊などには別条件があるため、英国全域や短期宿泊へこの数字を流用しないでください。請求に疑問があれば、支払う前に上の地域別案内が示す相談先へ確認します。
IHSにより対象者はビザの開始日から英国の公的医療サービスであるNHSを利用できますが、医療や緊急時の費用がすべてなくなるわけではありません。処方、歯科、眼科関連などには自己負担が生じる場合があり、地域や本人の免除条件でも異なります。IHSと医療利用の案内で範囲を確認してください。
私的医療、旅行中の事故、緊急帰国までIHSが包括的に賄うとは考えず、自分の薬・歯科などの予定、保険の見積りと補償対象、緊急連絡先・帰国費用を確認します。健康上の個別事情は医療機関へ相談してください。
出発前に残す確認は、正しいeVisaと旅券、有効期間内の移動、到着後の滞在先、最初の入金まで使える資金です。資格表示の不一致や、宿泊先・予算の不足が残るなら、そのまま出発せず日程を調整します。長期の仕事や住居がすべて決まっていなくても、まず到着後に泊まり、移動し、収入を待てる計画を具体化しましょう。
まとめ:いまの段階で、次の一つを決める
未申請なら、資格と申請する国を確認し、申請料を払える日を日程表で決めることから始めます。その日に間に合う銀行資料と、支払い後の生活資金を準備してください。
提出済みなら、本人確認・資料送信・追加依頼の状態を確認し、不備があれば元の申請番号で正式な訂正先へ進みます。許可済みなら、eVisaを表示して旅券と有効期間を照合し、到着先と予算を更新します。
足りないものが見つかったら、銀行資料の取得、日程変更、公式窓口への確認のうち、必要な作業へ戻れば次の判断ができます。申請のための条件と、英国生活を始めるための準備を一つずつつなげていきましょう。
主な公式資料
確認日:2026年10月11日。個別の条件・手続のリンクは該当する本文にも掲載しています。
- GOV.UK:Youth Mobility Scheme visa(資格・費用・申請の入口)
- Immigration Rules:Appendix Youth Mobility Scheme(年齢・利用歴・活動条件)
- Immigration Rules:Appendix Finance(資金・名義・期間・換算)
- ECB05:Where to apply(申請する国)
- Financial evidence for work routes(銀行資料)
- Pay for UK healthcare(IHS・料金・返金)
- Visa processing times: applications outside the UK(審査期間と連絡)
- Living in the UK: applying from overseas(提出後と許可後の案内)
- Travel with your eVisa(渡航前の旅券・在留資格確認)
- MoneyHelper:Budget planner(自分の収支予算)